小室哲哉被告に本日判決、実刑なるか? [芸能]

 これまでの作品800曲の著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の判決が11日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で言い渡される。求刑は懲役5年。

 検察側は論告で「著名音楽家としての地位を利用した悪質な犯行」と指摘。一方、弁護側は(1)起訴状の内容を認め反省している(2)利息を含む6億4800万円を弁済した-を挙げ、執行猶予付き判決を求めており、実刑とするかどうかが焦点。

 起訴状によると、小室被告は2006年7月、これまでの作品約800曲の著作権をすべて持っているように装い、10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛け、「印税収入を前妻に差し押さえられ、解除するのに必要」と言って5億円をだまし取った、としている

 弁済金はエイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長(44)が工面した。

 刑法は、懲役3年以下の刑のときは、執行を猶予できると規定している。


2009年5月11日 芸能ニュース nikkansports.com
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