小室被告、罪状認める…5億円詐欺初公判 [芸能]

 著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)は21日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)の初公判で「おおよそ合っている」と述べ、起訴事実を認めた。

 小室被告は同日午後の公判で「被害者に多大なご迷惑をおかけし、おわびしたい。誠意を持って弁済を進めたい」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、小室被告は利息だけで月3000万円の借金返済に追われて資金繰りが破綻(はたん)し、「目先のことが大事でしょう」と詐欺となると知りながら犯行を進めたことを明らかにした。

 被害が多額で実刑判決も予想されるが、小室被告は判決までに弁済して情状酌量を求める方針。

 裁判長に職業を尋ねられた小室被告は「音楽家」と答えた。

 検察側冒頭陳述によると、1996年ごろの小室被告の年収は10億円あったが、不動産購入や遊興費に費消。2005年には年収が5000万円に減っていた上、〈1〉レコード会社とのプロデュース契約の解約に伴う先払い金返還で10億円〈2〉離婚慰謝料や養育費計7億8000万円―などで約18億円の借金があった。

 その中で、銀行から融資が受けられず、年利24%の高利融資などに手を出した結果、利息だけで月3000万円が必要となり、資金繰りが破綻、犯行に至った。

 起訴状によると、小室被告は、自ら役員を務めるプロダクション「トライバルキックス」監査役木村隆被告(57)=公判前整理手続き中=らと共謀。06年7月、これまでの作品約800曲の著作権をすべて所有しているように装い、10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛けた上、同年8月に「印税収入が前妻に差し押さえられているので、解除に必要」と言って先払いさせた5億円をだまし取った、とされる。

 杉田裁判長は次回期日を3月12日に指定。第3回で小室被告の被告人質問、第4回で結審する方針を示した。

 この日、小室被告は開廷2時間半前の午前7時半すぎに地裁入り。地裁には61の一般傍聴席を求めて1034人が列をつくった。


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